人工関節で障害厚生年金3級取得、遡って約5年間支給が認められたケース

相談者

豊中市在住50代男性

【傷病名】人工関節

【障害年金の種類】障害厚生年金3級

【加算の対象者】3級のため加算なし

【次回更新月までの支給額】永久認定(約5年間の遡及請求が認められ約300万円弱受給)

相談の状況

生まれてすぐに股関節に関する受診歴があり、小学校の頃(約40年ほど前)経過観察のため、病院を受診された。

以降約40年間受診歴がなかったが、約5年程前の病院の通院を初診日として社会的治癒を主張し遡及請求するため、自分では不安で社会保険労務士に任せたいという理由で申請代行依頼をいただきました。

相談から受給までのサポート

約40年間受診歴がなく、また不便なく社会生活できていたため、特に問題なく書類の作成などはできましたが、約5年程前の初診から人工関節手術までの期間が短かったため、障害認定日の特例を利用し、5年ほど前の手術時を認定日として遡及請求。

また、本来の認定日請求は認定日時点の診断書と申請時の診断書の2枚が必要ですが、現在の診断書で手術日の記載があれば1枚で請求することができるため、1枚の診断書で申請をしました。

ポイント

人工関節は子供の頃に病院を受診しているケースがあるため、注意が必要です。

今回のような社会的治癒を主張して申請する場合、難しい内容となる場合があるため、「難しいな」と思ったら社会保険労務士に任せたほうが安心です。

認定日の特例

 

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