加算の対象となる人
障害年金を受給する人に配偶者や子がいる場合、障害年金に加算額が加算されます。
(障害基礎年金)18歳の達する年度の3月31日までの子、または20歳未満の障害等級1級2級の子がいる場合
1人目・2人目は224,300円 3人目以降は74800円です。
(障害厚生年金)65歳未満の配偶者がいると224,300円が加算されます。(事実婚を含む)
しかし次の場合は、受け取れません
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金、退職共済年金、または障害基礎年金・障害厚生年金を受けている場合。
<加算の対象となる人の年収基準>
⑴前年の所得が850万未満であること
⑵一時的な所得がある場合、これをのぞくこと
⑶年収、所得が⑴の基準額以上となるときは、おおむね5年未満に基準をみたすことが確認できる書類を提出できること
加算額が増える時
出生したと時・養子縁組した時・婚姻した時
加算額が減る時
死亡した時・障害年金の受給権がある人に生計を維持されなくなった時・
婚姻した時・養子縁組により、配偶者以外の養子縁組をした時・18歳の年度末日を過ぎた時(障害がある場合を除く)・20歳に達した時・離婚した時・65歳に達した時・配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害基礎年金、障害厚生年金を受給した時など
平成23年3月までは受給権を取得した当時に加算対象の人がいなければならなかったですが、平成24年4月以降は受給権を取得した以降に加算対象者が増えた場合でも、加算されるようになりました。