1 受診状況等証明書

病気やケガのために初めて受診した病院で書いてもらう書類です。診断書作成医療機関と初診病院が同一の場合は必要ございません。

2 受診状況等証明書が添付できない申立書

病院の廃院やカルテの保存である5年を超えているため、用意できない場合に用意するもので、初診日や通院時期が特定できる資料の添付が必要です。(例、前医からの紹介状、レセプト、領収書、診察券、お薬手帳、母子手帳、過去に作成された診断書等)

3 診断書

お医者様に症状などを書いてもらう書類で、8種類あります。

精神の障害

肢体の障害

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害

循環器疾患

呼吸器疾患

眼の障害

聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・咀嚼・嚥下・言語機能の障害

血液・その他の障害

3 病歴・就労状況等申立書

発症から現在の日常生活状況や就労状況を記載するもので、請求者や代理人が作成するものです。

4 年金手帳

基礎年金番号の確認のために必要となります。

5 戸籍抄本(住民票でも可)

本人の生年月日や住所の確認のために提出します。

6 銀行口座の写しもしくはキャッシュカードの写し

銀行名、支店名、口座名義人のフリガナ、口座番号が確認できるもの

加給対象者(配偶者または子)がいる場合

7 戸籍謄本

加給対象者との続柄、生年月日を確認するために必要です。

8 世帯全員の住民票 

家族構成などを確認します。

9 加給対象者の所得が確認できる書類

(所得証明、課税非課税証明書、源泉徴収票)

18歳未満の子がいる場合

10 学生証、健康保険証(※義務教育終了前の場合不要)

20歳未満の障害のある子がいる場合

11 学生証、健康保険証、医師または歯科医師の診断書

遡及して障害年金を請求する場合

12 遡及する期間の前年の所得証明年数分が必要です。

例えば2年遡及する場合2年分必要になります。

遡及請求する場合

13 障害給付請求事由確認書

障害認定日時点と現在の二つの時点で障害の状態を審査します。この届を出していないと障害認定日時点で該当しないと判断された場合、現在の状態を審査されずに請求が却下されます。(重要)

14 年金裁定請求の遅延に関する申立書

5年以上前にさかのぼって障害年金を請求する場合に提出します。5年以上前の年金は時効によって支給しないことについて理解しているとの確認書です。

20歳前傷病で請求する場合

15 所得証明書 

無拠出の給付であるために所得が多い場合、支給されません(扶養親族等が0人の場合 全額支給停止 収入6,452,000円 2分の1支給停止 収入 3,604,000円)