発達障害の分類
発達障害とは生まれ持った脳の特性で、できることとできないことの差が大きいという特徴があり、治ることはないとされています。
大きく分けて三つの分類に分けられます。
①ADHD(注意欠陥、多動性障害)
不注意や忘れ物が多く、衝動的な言動などでトラブルにつながる。
②ASD(自閉症スペクトラム症)
コミュニケーションにおいて困難が生じる。興味を持ったものには異常なほどこだわりを持っている
③LD(学習障害)
知的な問題がないにもかかわらず、読み書きや簡単な計算などができないなど
どこから発達障害であるとかの線引きがないため、発達障害の診断はされていないけど、実は持っているといったケースがあり、グレーゾーンの人もたくさんいます。またそういった経験が強いストレスとなり、うつ病などの二次障害を患うケースが多いです。
通常低年齢で発症する疾患ですが、大人になってから発見するケースもあります。
精神疾患が併存している場合
認定の対象となる精神疾患が併存している場合、併合認定を行わず諸症状から総合的な認定になりますので、発達障害の症状が軽くても総合的な症状が重ければ認定される可能性はあります。
障害年金の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって、援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの |