有期認定と永久認定

障害年金には、有期認定と永久認定があり、肢体の切断など症状が変わらないものに関しては「永久認定」になり、症状が変わり得る場合は、「有期認定」となります。有期認定になると1年から5年に一度、定期的に「障害状態確認届」を提出する必要がございます。初回の提出時期は、年金証書の次回診断書提出年月日で確認できます。20前傷病の場合は7月、その他は誕生月の末日が提出期限となっており、提出年月の前月に書式が送付されますので、提出日前1カ月以内の診断書が必要になります。ですので、書式が送られたらすぐにお医者様に診断書作成の依頼をしましょう。提出が遅れると差止めになりますので要注意です。

提出が必要ない場合

次のいずれかの日以後1年以内に指定日がくる場合、提出が不要です。

①障害年金の支給が決定された日

②障害年金の額の改定請求が行われた日

③全額支給停止が解除された日

しっかりとした対策を!

更新時に不支給になってからの問い合わせが多いですが、不支給になってからでは、後の祭りです。不支給になる前に対策することが重要です、障害年金の打ち切りが心配な場合、提出する前に社会保険労務士に相談しましょう。