知的障害で障害年金を申請する上で注意点

知的障害」は知能機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。

各等級に相当する状態は次の通りです

障害の程度   障害の状態
1級知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要で会ってかつ会話による意思疎通が不可能か著しく困難なため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級知的障害があり、労働が著しい制限をうけるもの。

認定にあたっては知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を勘案して総合的に判断することとされています。

知的障害の初診日はいつ?

知的障害は医学的に先天性または出生後の早い段階で何らかの原因で生じる障害なので、初診日は出生日とされ、「20歳前の障害基礎年金」として扱われます。なので初診日の証明(受診状況等証明書)は必要ありません

20歳前の障害基礎年金とは?

20歳前の障害年金は本来の障害年金と違い、国民年金保険料の納付義務がない時の障害に対して支払われるものであり、福祉的に支給される年金であるため、通常の障害年金とは異なり、保険料納付要件が問われない代わりに所得制限がございます。
詳しくはこちら
二十歳前の障害年金の所得制限

20歳以降に知的障害で障害年金を請求する場合の注意点

知的障害は出生時が初診日とされ、障害認定日は20歳の誕生日です。ですので20歳前後3か月以内の現症の診断書が必要になります。20歳以降で知的障害で申請する場合、20歳頃の診断書が手配できなければ、障害認定日への遡及請求はほとんどの場合認められず、窓口では事後重症請求として請求するよう求められます。

20前傷病の障害年金のその他の制限

またいずれかに該当する場合、該当する間、支給が停止されます。

①恩給法に基づく年金給付、労災保険法の規定による年金給付等で政令で定めるものを受けることができる場合

②刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合(未決拘留者を除く)

③少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

④日本国内に住所を有しない場合

※あくまで無拠出の障害年金の場合であって、厚生年金に加入している時の障害年金の場合などは、当てはまりません。

知的障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

大阪府寝屋川市在住20代男性
【傷病名】知的障害
【障害年金の種類】障害基礎年金
【加算の対象者】なし

相談の状況
依頼はお母様から電話で相談をいただきました。ご本人は就労移行の事業所を通所しており、療育手帳はB2ということでした。「B2は障害年金の受給はむずかしいよ」と市役所の窓口の方から聞いて心配になり社会保険労務士にお任せしようと依頼をいただきました
。電話でお聞きしました症状は自分が思っていることが伝えられず、ストレスが溜ると自分の首や腕を掻きむしったり、自分の服をボロボロになるまで噛む癖があり、はじめヒアリングした時、B2という療育手帳とお母様がはなされている現在の症状がかけ離れていると思いました。

相談から受給までのサポート

以前通っていた病院が「知的障害の診断書は書かない」と言われたため、病院を転院しましたが、現在通われている病院は通い始めてまだ日が浅く、またB2という手帳と症状がかけ離れていると感じたため、お母様から詳しくヒアリングし生い立ちや今までの出来事や症状などを記載した病歴就労状況等証明書を事前に作成し、病院に同席させてもらい参考資料として主治医の先生にお渡しさせていただきました。
その結果、現在の症状を適切に反映した診断書が出来上がり障害基礎年金2級の受給が決定しました。

申請をして感じたこと

病院によって知的障害がある患者を嫌う先生が少なからずいると感じました。通院も面倒くさそうな対応をされていたとお母様から聞いていたため、療育手帳を取得した時の診断書の内容も症状をしっかりと反映されていなかったのでは?と感じました。もしこのまま適当な診断書を書かれて、自身で障害年金を申請していたら障害年金がもらえないこともあったのではないかと感じました。

 

 

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