障害認定日による請求

本来請求 

本来請求とは、障害認定日から一年以内に請求する方法で、診断書は障害認定日から3カ月以内の診断書が必要になります。

※20歳前に初診日があり、1年6カ月経過した日が20歳前にある場合、20歳に到達した日(誕生日の前日)が障害を認定する日になります。

遡及請求

障害認定日から一年以上経過後に請求する場合をいいます。診断書は障害認定日以前3カ月以内のものと請求日以前3カ月以内に作成されたものが必要になります。

※時効が5年となっておりますので、それ以上前の障害年金は遡ってもらえません。5年の遡りがある場合、少なくとも約400万円、多い方で約1000万円くらいの受給額になる場合があるため、遡る年数が長い場合、細心の注意が必要です。

事後重症請求

事後重症請求とは、障害認定日時点では、政令で定められている障害等級(基礎年金の場合は1級2級、厚生年金の場合は1級2級3級)に該当しなかった方が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する状態になった場合に請求する方法です。診断書は請求日以前3カ月以内のものが必要です。

障害年金が認められると請求をした日が受給権の発生日となり、その翌月からの支給となります。(振り込みは時間がかかります。)

※認定日が5年以上前でカルテが残っていない場合などは、事後重症請求になります。事後重症請求は65歳に達した日(誕生日の前日)の前日までに請求することが必要です。また老齢基礎年金の支給繰り上げ請求をすると事後重症請求はできません。

③初めて1級又は2級に該当したことによる請求

障害等級1級2級に該当しない程度に障害がある人に、新たに別の傷病が生じ65歳に達する日の前日までにそれぞれの傷病を併合して、初めて1級2級の障害の状態に該当した場合に請求する方法です。

新たに生じた傷病を基準傷病といい、初診日と保険料納付の要件は基準傷病時でみます。請求日の翌月からの支給(振り込みは時間がかかります)になります。

傷病が確認できた日が受給権発生日となり、65歳に達した日(誕生日の前日)の前日までに受給権が発生している必要があります。診断書は請求日が受給権発生日よりも一年以上経過している場合は、受給権発生日以前3カ月以内のものと請求日以前3カ月以内のものが必要になります。

※請求自体は65歳以降でもOKです。