年金は老齢年金だけではありません。

年金といえば、65歳からもらえる老齢年金を想像される方が多いと思いますが、公的年金は「老齢・障害・死亡」を保険事故としており、その一つである障害年金は、政令で定める障害の状態に該当し、請求すれば誰でももらえる年金です。多くの方が障害年金をもらえるかどうかわからない、またどのように手続きをしたらいいのかわからないなどを理由に申請できていない方がたくさんいらっしゃいます。ここでは、わかりやすくするため、簡単に障害年金をもらえる資格があるかなどを中心に記載しています。

障害年金とは、国民年金や厚生年金・旧共済年金の加入者がその加入中に生じた病気やケガにより、十分に働けなくなってしまった場合に受給することができる公的年金保険給付のことを言います。

障害年金は、経営者、従業員、公務員などを問わず、どなたでも請求することが可能です。

具体的には以下に該当する方が請求することが出来ます。

⑴国民年金の第一号あるいは第三号被保険者(20歳以上60歳未満の方)

⑵元国民年金被保険者で国内在住の60歳以上65歳未満の方

⑶厚生年金や旧共済年金などの被保険者
※二十歳前の初診日による障害も請求可能です(先天性のものなど)

どの程度で障害年金はもらえるの?

障害年金がでもらえる程度は、おおまかにいいますと

1級日常生活に常にサポートが必要(活動範囲が主に寝室、入院中なら病室内にかぎられる)
2級日常生活にサポートが必要になることがある(活動範囲が主に家の中、入院中なら病棟内に限られる)
3級働くことに支障がある、できる仕事が限られる)

就労不能は必ずではなく、人工透析など働きながらもらえるものもございます。

障害基礎年金と障害厚生年金

障害基礎年金は第一号被保険者(自営業者、フリーターなど)、第三号被保険者(主婦、主夫)の方が障害等級1級2級に該当した場合

障害厚生年金は第二号被保険者(企業にお勤めの方など)が1級2級3級に該当した場合、障害年金がもらえます。(障害手当金もございます)

障害年金と老齢年金の違い

障害年金は老齢年金と違い税金がかかりませんし、国民年金の法定免除により、保険料の免除があります。また所得による減額がありません。(20歳前傷病の場合、一定の所得制限があります)

障害年金のメリット

障害手帳などは自治体による優遇制度が利用できるなど多くの利点がございます。特別支給の老齢厚生年金をもらっていて退職している場合などには障害者特例として、定額部分が加算した年金がもらえます。また生活保護をもらっている場合で障害等級1級2級の場合は、地域等に応じた障害者加算があります。

障害年金をもらって、自分の個性を生かしましょう。

障害者の法定雇用率は現在2.3%で2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へ段階的に引き上げられることが決まりました。法定雇用率に達していない企業は、一人当たり5万円の障害者雇用納付金を納めないといけません。障害をお持ちの方が企業で働いて法定雇用率を達成したならば、障害者雇用奨励金などで企業に貢献できます。自分の症状が少し難しいかな?と感じたとしても、自分だけで悩まず、多くの事務所が相談無料でしていますので、まず専門家である社会保険労務士へ相談してみてください。話を聞いてもらうだけで、気持ちの持ち方が変わったり、前向きな考え方ができるようになったりします。お気軽にご連絡ください。

専門用語説明

障害手当金