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障害年金無料相談
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当事務所の特徴

① 着手金0円、相談0円、完全成功報酬制

② 出張費用0円病院同行費用0円ご都合のいい日にお伺いします。

障害年金の煩雑で複雑な手続きを全てこちらで行います。

報酬は障害年金がお客様の口座に振り込まれてからの支払いで、貯金を崩す必要はございません。

お近くの事務所です

当事務所は吹田に事務所を構えており、すぐに打ち合わせや病院の同行に駆け付けられます。事務所が遠い場合だと、出張費用や病院同行費用などいろいろな諸費用が余計にかかってしまい、報酬以外にも多額に負担がかかります。

ご依頼を頂ければ、全力でサポートいたします

障害年金の申請以外にも、手続きや助成金などを取り扱っている事務所だと月末などの忙しい時期には、後回しにされてしまう可能性があり、申請が遅くなり障害年金の支給が遅れ、もらえる障害年金が少なくなってしまう可能性があります。

当事務所は、障害年金専門社労士事務所ですので、待たせることはなくすぐに着手し、お客様に最善を尽くせるよう心掛けています。

より丁寧な申立書の作成をします

障害年金の申請は、書類が全てです。面接などはありません。

いくら症状が重くても、書類で伝えることができなければ、障害年金はもらえません。

お医者様に書いていただく診断書は重要ですが、どのような暮らしや社会生活をしているか、どのようなことが生活する上で困難かなどを認定医や担当職員に伝えるための申立書も重要です。十分なヒアリングと丁寧な書類の作成が、重要となってきます。

障害年金とは

「年金」という言葉から高齢者が受ける「老齢年金」をイメージされる方が多いと思いますが、それだけではありません。公的年金は「老齢・障害・死亡」を保険事故としており、病気やケガで障害を負ってしまい十分に働けないようになった場合に支給される年金です。ですので年齢は関係なく、現に障害年金をもらっている方の割合は、20代から40代が約40%を占めます。

障害年金の受給金額はいくら?

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金があります。

定額で支給される障害基礎年金の支給額はこちら

1級 993,750円

2級 795,000円

障害厚生年金の支給額は、報酬によって違いますが、計算式はこちら

障害基礎年金

フリーターや個人事業主など(第一号被保険者)主婦や主夫などの配偶者(第三号被保険者)が障害等級1級、2級に該当した場合に障害基礎年金がもらえます。

障害厚生年金

企業などにお勤めで厚生年金に加入している方(第二号被保険者)が障害等級3級以上に該当した場合には、障害厚生年金がもらえます。

1級2級の場合には障害基礎年金+障害厚生年金がもらえ、3級の場合には障害厚生年金のみがもらえます。

障害年金の月額はいくら?

障害年金の月額の平均です(あくまで平均で、目安です)

1級国民年金約8万1千円 厚生年金加入の場合15万8千円

2級国民年金6万6千円 厚生年金加入の場合12万円

3級厚生年金5万9千円

加給年金

障害年金には、配偶者、子供がいる場合障害年金に加算額が加算されます。

障害基礎年金には子に対する加算があり金額はこちら

1人につき228,700円、3人目以降76,200円

※加算の対象になる子とは、18歳未満の子または障害を持っている20歳未満の子です。

障害厚生年金には、配偶者に対する加算があり、加算額は224,500円です。

障害年金の受給要件とは?

障害年金をもらうには三つの要件を満たす必要があります。

初診日要件

初診日要件とは、障害年金の申請をしようとしている傷病で、お医者様の診療を受けている必要があります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、カルテの保存期間が5年となっているので、初診がかなり前であると、初診日の証明が取れることが難しくなっています。

保険料納付要件

保険料納付要件とは、初診日の前日において、保険料の未納がないかを確認し、障害年金を受給する資格があるかを判断します。原則と特例がありますが、特例で満たされない場合に、原則の要件で確認します。

(原則)初診日の前日において、20歳から初診日が属する月の前々月までの期間で3分の2以上が保険料納付済または免除になっているか(3分の1以上が未納になっていないか)をみます。

(特例)初診日が平成38年4月1日前で初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近一年間に保険料の未納がないか(すべて納付済または免除になっているか)をみます。

障害該当要件

障害該当要件とは、障害認定日における障害の状態が政令で定める障害等級に該当している必要があります。

※障害認定日とは、初診日から1年6カ月経過した日です。

障害認定基準は次のとおりです。

等級障害の状態
1級1両眼の視力の和が0.04以下のもの
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障害を有する者
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有する者
7両下肢を足関節以上で欠くもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
9前各号に掲げるもののほか,身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とすること病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4咀嚼の機能をかくもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8上肢の機能に著しい障害を有するもの
9上肢のすべての指を欠くもの
10上肢のすべての指を欠くもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12下肢の機能に著しい障害を有するもの
13下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
等級障害の状態
3級1両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3咀嚼又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著し1両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3咀嚼又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ上肢の三指以上を失ったもの
9おや指及びひとさし指を併せ上肢の四指の用を廃したもの
10下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11両下肢の十趾の用を廃したもの
12前各号に掲げるもののほか、身体機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
加入制度が国民年金の場合、1級2級、厚生年金の場合は1級2級3級、障害手当金があります。

障害者手帳をもっていないけど、もらえるの?

障害年金は、障害者手帳とは関係ございません。よく混同されている方が見受けられますが、障害者手帳を持っていなくてももらえます。逆に障害者手帳を持っていてももらっていない方もいらっしゃいます。

精神疾患でももらえる!?

よくある質問の一つに「うつ病などの精神疾患でも、もらえるか?」という問い合わせがありますが、障害年金の申請代行依頼の70%が、精神疾患です。発達障害や知的障害なども申請可能で、うつ病などと併発している場合もOKです。

必要な障害年金申請書類

1 受診状況等証明書

病気やケガのために初めて受診した病院で書いてもらう書類です。障害年金の申請には、お医者様に診療を受けたことが必要で、その証明として受診状況等証明書がございます。診断書作成医療機関と初診病院が同一の場合は必要ございません。

2 受診状況等証明書が添付できない申立書

病院の廃院やカルテの保存である5年を超えているため、受診状況等証明書が用意できない場合に用意するもので、初診日や通院時期が特定できる資料の添付が必要です。(例、前医からの紹介状、レセプト、領収書、診察券、お薬手帳、母子手帳、過去に作成された診断書等)

3 診断書

お医者様に症状などを書いてもらう書類で、傷病の状態を確認するために必要で、8種類あります。

精神の障害

肢体の障害

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害

循環器疾患

呼吸器疾患

眼の障害

聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・咀嚼・嚥下・言語機能の障害

血液・その他の障害

4 病歴・就労状況等申立書

発症から現在の日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書だけでは、一時点の症状だけしかわからないので、認定医や担当職員に今までの経緯などをわかりやすいよう伝える書類です。請求者や代理人が作成するものです。

5 年金手帳

基礎年金番号の確認のために必要となります。

6 戸籍抄本(住民票でも可)

本人の生年月日や住所の確認のために提出します。

7 銀行口座の写しもしくはキャッシュカードの写し

銀行名、支店名、口座名義人のフリガナ、口座番号が確認できるもの

加給対象者(配偶者または子)がいる場合

8 戸籍謄本

加給対象者との続柄、生年月日を確認するために必要です。

9 世帯全員の住民票 

家族構成などを確認します。

10 加給対象者の所得が確認できる書類

(所得証明、課税非課税証明書、源泉徴収票)

18歳未満の子がいる場合

11 学生証、健康保険証(※義務教育終了前の場合不要)

20歳未満の障害のある子がいる場合

12 学生証、健康保険証、医師または歯科医師の診断書

遡及して障害年金を請求する場合

13 遡及する期間の前年の所得証明年数分が必要です。

例えば2年遡及する場合2年分必要になります。

遡及請求する場合

14 障害給付請求事由確認書

障害認定日時点と現在の二つの時点で障害の状態を審査します。この届を出していないと障害認定日時点で該当しないと判断された場合、現在の状態を審査されずに請求が却下されます。(重要)

15 年金裁定請求の遅延に関する申立書

5年以上前にさかのぼって障害年金を請求する場合に提出します。5年以上前の年金は時効によって支給しないことについて理解しているとの確認書です。

20歳前傷病で請求する場合

16 所得証明書 

無拠出の給付であるために所得が多い場合、支給されません(扶養親族等が0人の場合 全額支給停止 収入6,452,000円 2分の1支給停止 収入 3,604,000円)

扶養親族がいる場合、上記の金額に1人につき次の金額を加算したが制限額となります。

70歳以上 480,000円

16歳以上23歳未満 630,000円

上記以外 380,000円

障害年金の請求の種類

障害年金には大きく分けて三つの請求方法があります。

①認定日請求

本来請求

障害認定日から1年を経過する前に請求する方法です。

障害認定日から3カ月以内の診断書が必要です。

20前傷病の場合、取り扱いが異なります。

※初診日から1年6カ月経過した日が20歳前の場合、20歳到達日が、障害の程度を認定する日となります。

遡及請求

障害認定日から1年を経過した日後に請求する方法です。

障害認定日から3カ月以内の診断書と請求日以前3カ月以内の診断書が必要です。遡る年数が長い場合、大きな金額になるため注意が必要です。イマイチわからない場合は、専門家に任せないと多額の年金がもらえなくなる可能性があります。

②事後重症請求

障害認定日には、障害等級(1級、2級、3級、障害基礎年金のみの場合は1級か2級)に該当していなかったが、事後に症状が悪化したため、65歳に達する日の前日までに請求する方法です。

請求日以前3カ月以内の診断書が必要となります。

障害認定日で障害等級に該当していても、廃院していたり、カルテの保存期間が5年のため、認定日時点の診断書が取れない場合には、事後重症請求となります。

また老齢年金の支給の繰り上げをした場合、事後重症請求はできません。

③初めて1級2級に該当したことによる請求

障害等級1級2級に該当しない程度の障害をお持ちの方に新たに別の傷病が生じ、65歳に達する日の前日までに、それぞれの傷病による障害を併合して、1級2級に該当した場合の請求です。

保険料納付要件と初診日要件は、後の傷病時点で確認します。また受給権が発生した日が65歳に達した日の前日までであれば、請求自体は65歳以降でも構いません。

請求日が受給権発生した日から1年経過日以降であれば、受給権発生した日で作成された診断書と請求日以前3カ月以内の診断書が必要です。

 

 

障害年金をもらうことは悪なのか?

障害年金の申請を躊躇する理由の一つに、「貰うことによって他の人達のお荷物になってしまうのではないか」と悪い方に考えてしまう方がいらっしゃいますが、そうではありません。

公的年金は、保険料と国庫負担で賄っており、もしものために毎月の高い保険料を支払っています。誰もが自分から障害を持ちたいと思ってなったわけではございません。働きたくても働けないような障害を負ってしまったという保険事故であり、貰って当然の権利です。精神疾患などの場合は、症状が軽減できるので傷病が軽くなり再び社会へ復帰して、支える側の人になることができます。治るには時間がかかります。今は障害年金をもらいながら、傷病の回復を目指しましょう。

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所在地〒564-8564
大阪府吹田市片山町2-1-18
電話番号06-6821-2401
FAX06-6821-3838
駐車場有 (13台)
受付時間平日(月曜~金曜)午前8:30~5:15
休業日土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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