健康診断で異常が見つかった場合、初診日は健康診断日では?

初診日とは「初めて医師の診察を受けた日」と定義されておりますので、健康診断でお医者様に異常を指摘された場合、初診日は健康診断日だと考えることは最もなことではありますが、障害年金での取り扱いは原則、治療目的で医療機関を受診した日が初診日になります。

健康診断を受けた後、受診した病院で初診日の証明が取れない場合、医学的見地からただちに治療が必要とされる場合、本人申し立てで、初診日として主張することは可能ですが証拠となる資料(健診結果や人間ドックの結果など)が必要であり、簡単にはできません。

障害年金に関する書類(診断書や健診結果、診察券、お薬手帳、領収書など)はできるだけ保存をしておいたほうがいいでしょう。