障害年金における人工関節の取り扱いについて

人工関節は多くの場合、原則3級です。2号被保険者ではない方(1号、3号)は2級以上で障害基礎年金が貰えますので、初診日時点で厚生年金に加入していない場合は原則貰えません。

では、原則3級でない場合とは何か?

症状が重いとき

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と認定されれば2級を受け取れるケースがあります。

例えば私が申請した例では両足人工関節を挿入しており、筋力が半減しており、杖では転倒するため、主に車イスで生活されていた方などです。

上肢や下肢、可動域、筋力などいろいろなパターンで受給可能性がありますので、とりあえず相談を!

ホームページで確認し3級では貰えないからといって相談なしに諦めるのはもったいないです。

相談自体はたいていの事務所が無料でしているため、まず相談してください。

相談してダメでもお金はかかりません!

人工関節は障害認定日の特例の対象疾病です

多くの傷病が初診日から1年6か月後が認定日ですが、人工関節の認定日は挿入した日です。

認定日の特例

人工関節の受給例(過去5年間遡及請求成功例)