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精神疾患のガイドライン

精神疾患のガイドラインとは、以前、障害基礎年金の審査は各都道府県ごとに行われており、ある地域は審査が通りやすい、ある地域では審査が通りにくいといった「地域格差」が大きな問題となりました。認定に地域差による不公平が生じないよう作成されたのが「精神の障害に係る等級ガイドライン」で平成28年9月から運用されています。

現在の障害年金の審査は、東京で一括して行っていますので、「地域格差」はなくなりましたが、精神の障害は、検査数値に現れないので、医師による差が出やすく、公平な認定は難しいのが現状です。

精神疾患で障害年金がもらえるの?

障害年金の請求では、うつ病や発達障害を含む精神障害と知的障害に関するものが圧倒的に多く、依頼案件の7~8割を占めています。多くの方が精神疾患で障害年金をもらえるの?という疑問を持たれている方の問い合わせが非常に多いです。これから紹介する表に自分の診断書に書かれている数値を当てはめ、等級をもらえるかどうかを目安ではありますが確認することができます。

※注意 障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、各々の等級判定は診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもありうることに留意して用いること。

まず、診断書に記載されている左側の「日常生活能力の判定」の4段階評価を、左(軽い方)から右(重い方)に向かって1〜4の点数に置き換えます。そして、(1)の適切な食事から、(7)の社会性までの7項目の平均点を出します①

「程度」には、診断書右側の「日常生活能力の程度」の5段階評価を②、「判定平均」には、先ほどの「日常生活能力の判定」を点数化した平均点をそれぞれあてはめ、①と②が交差する部分が「障害等級の目安」です。

なお施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに基づく認定の見直しを行うとされており、今後の動向にも注意が必要です。