20歳前の傷病でも障害年金がもらえる!?

先天性の病気や初診日が20歳未満の障害についても、障害年金がもらえますが、20歳前傷病の障害年金は、初診日が保険料を支払っていない時の障害年金であり、福祉的に支払われるものなので、取り扱いが違います。

1年6カ月経過した日が、20歳到達日後である場合はその日。1年6カ月経過した日が20歳到達前である場合は、20歳到達日が障害の状態を認定する日となります。

保険料納付要件がない?

保険料納付義務がない時の障害年金なので、保険料納付要件は問われませんが、所得制限があります。

所得制限

本来の障害年金は所得による減額などはありませんが、20歳前傷病は、保険料を納付していない時の障害年金であり、福祉的に支払われるものなので、本人の前年の所得が多い場合、その年の8月から1年間、支給停止されます。全額支給停止と半額支給停止があり、扶養家族がいない場合の制限額はこちら。

全額支給停止の制限額 4,621,000円

半額支給停止の制限額 3,604,000円

扶養親族がいる場合、上記の金額に1人につき次の金額を加算したが制限額となります。

70歳以上 480,000円

16歳以上23歳未満 630,000円

上記以外 380,000円

その他の制限

またいずれかに該当する場合、該当する間、支給が停止されます。

①恩給法に基づく年金給付、労災保険法の規定による年金給付等で政令で定めるものを受けることができる場合

②刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合(未決拘留者を除く)

③少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

④日本国内に住所を有しない場合

※あくまで無拠出の障害年金の場合であって、厚生年金に加入している時の障害年金の場合などは、当てはまりません。

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