うつ病の遡及請求で障害厚生年金3級を取得、次回更新まで約400万円受給できたケース

 

 

相談者

大阪市在住40代男性

【傷病名】うつ病

【障害年金の種類】障害厚生年金3級

【加算の対象者】3級のため、なし。

【次回更新月までの受給金額】約400万円

相談の状況

約6年近く1つの精神科に通っておられて、明確にうつ病と先生から告げられたのは3年程前とお聞きこなしているいたしました。初診が厚生年金加入時で3級から受給できる状況であり、現在の生活状況をお聞きしたところ、会社を経営していたが閉業し主に主夫として家で家事等をこなしていることであったため、障害年金の受給の可能性があり、もしかすると初診から1年6ケ月経過後の認定日の段階でうつ病として遡及請求できる可能性がありました。

相談から受給までのサポート

診断書の依頼時に今までの経緯を記載した病歴就労等申立書を丁寧に作成し、初診から1年6ケ月後の段階でうつ病としての症状があったため、うつ病として書くことができないかお願いしたところ書くことができると言っていただけたため、過去に遡って請求しました。

ポイント

精神の病気の場合、落ち込んだりしないよう診察時に「あなたは〇〇病です」とは言わず、本人が把握できていないことがあります。今回のように障害年金申請時になって医師に確認すると実は・・・ということが見受けられます。

長い間無収入で貯金を崩して生活されていたこともあり、可能であれば過去に遡って障害年金の受給をしていただきたいと考えています。

認定日請求

 

 

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