人工関節で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者

摂津市在住40代女性

【傷病名】人工関節

【障害年金の種類】障害厚生年金3級

【加算の対象者】3級のため、加算なし

相談の状況

10年程前から股関節に痛みが出始め、整形外科病院を受診。3年程通院リハビリをした後、寛解したため通院を中断。

1年程前から痛みが激しくなり通院を再開しようとしたところ以前通っていたクリニックは閉院されており、他のクリニックを受診した。

診察の結果、人工関節手術が必要となり手術を受ける前に相談があり、申請代行依頼をいただきました。

就労状況はフルタイムの勤務をされていた。

相談から受給までのサポート

初診であるクリニックは閉院されていたため、初診証明が取れるのか困難な状況でした。

調べたところ、初診であるクリニックが閉院された後、同じ場所で開設されたクリニックが同じ診療科のクリニックを開院されており、お聞きしましたところ、

カルテを引き継いでいただけていることがわかり、又カルテも残っていることがわかりました。

ポイント

人工関節は原則3級である為多くの場合、厚生年金加入中の初診日である必要がありましたが今回の場合、通院開始当時から現在までフルタイム勤務で働かれている状態であったため、納付要件等は問題なく、又初診証明で苦労するケースであると思っていたが当時通っていたクリニックの閉院後に開院されたクリニックがカルテを引き継いでいただけていたため、無事初診日の証明をすることができました。

今回のような初診から1年6ケ月経過後以降に症状が悪化した場合、事後重症請求という請求方法になり、請求した月の翌月から権利が発生する請求方法になります。

手術後にすぐに診断書の依頼をすることが望ましいため、できれば手術予定日よりも前の段階から障害年金の申請準備をすることが理想です。

又人工関節は認定日の特例の対象疾病であるため、初診から1年6か月経過後以内に人工関節の手術をしていた場合、手術をした日が認定日となり、1年6ケ月を待たずに請求することが可能です。

人工関節は生まれてすぐに医師から傷病を指摘されるケースがあり、その場合社会的治癒を主張するケースも多く、注意がいる申請になります。

障害年金に必要な書類の取得、相談等の窓口は土日が休みで平日に行く必要があり、今回のような平日にフルタイム勤務をされており、又できるだけ早く申請をした方が良い場合があるため、手術することが決まった場合、する可能性が高い場合は多くの事務所で相談は無料でさせていただいておりますので事前に社会保険労務士に相談をお勧めします。

 

 

 

 

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