うつ病と発達障害で障害基礎年金2級を取得、次回更新月まで約617万円受給できたケース

相談者

大阪府在住20代女性

【傷病名】うつ病・発達障害

【障害年金の種類】二十歳前の障害基礎年金

【加算の対象者】なし

【次回更新月までの支給総額】約619万円

相談の状況

相談者様は子供の頃から不登校やイジメが原因で精神疾患を患っており、中学生の時の約10年以上前に精神に関する通院を開始されていましたが初診が古くカルテが残っていない可能性が高い状況でした。また通院を継続できておらず認定日請求で20歳前後の診断書が取得できるかどうかという難しい案件でした。

相談から受給までのサポート

初めていった病院は大学病院で、カルテが残っており時間はかかりましたが初診証明は取れました。また病院を転々としており、20歳になった当時は新たに病院に行き始めたタイミングであったため、それまでの症状がしっかりとカルテの記載され症状を把握してもらえていたのかという点と当時の主治医がいなかった点があり、遡っての請求は難しい可能性がありました。発達障害があったため出生時からの今までの生活状況や体の症状、就労状況等を詳しく丁寧に記載した病歴就労状況等申立書を作成し、より分かりやすく審査してもらえるように努めました。

ポイント

発達障害の場合、出生時からの病歴就労状況等申立書の作成が必要です。病院を中断してしまっていた場合は中断の理由やその間の状況等をできるだけ詳しく記載する必要があります。また二十歳前の障害年金は納付要件が問われない代わりに所得制限があるため、認定日請求する場合、過去にさかのぼって請求する期間の所得証明が必要です。事後重症請求は前年の所得証明だけでOKです。

所得制限がある障害年金

20前傷病の注意点

 

 

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