人工膀胱で障害厚生年金3級を取得、次回更新まで約370万円を受給できたケース
相談者
大阪府在住40代男性
【傷病名】人工膀胱
【障害年金の種類】障害厚生年金
【加算の対象者】なし
【次回更新月までの支給総額】約370万円
相談の状況
相談をいただいた時点で膀胱がんのため切除手術をした時から約1年半くらい過ぎた状態でした。障害厚生年金の加入中の傷病であり、病院へ行き始めて5年は経っておらずカルテの保存期間に関しても問題のない状態でした。
相談から受給までのサポート
現在通っている病院は2件目のため、受診状況等証明書の取得と障害認定日の特例を利用し請求時の診断書一枚で認定日請求をいたしました。
ポイント
傷病によっては障害認定日の特例が利用できるため、原則の1年6か月経過後を待たずに申請できます。また認定日時点での診断書と現在の診断書2枚を提出する必要のない傷病であったため、請求日時点での診断書一枚で認定日請求ができました。
人工肛門・人工膀胱・尿路変更術は何級?
新膀胱を造設した場合は原則3級になります。
また人工肛門や尿路変更術を施した場合も原則3級です。
なお次の2つのケースは、2級に該当します。
①人工肛門を造設+新膀胱を造設または尿路変更術を施したもの
②人工肛門を造設+全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
①、②に該当しなくとも全身の状態や術後の経過とその予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断されるため、新膀胱のみであったとしても場合によっては2級や1級に該当することもあります。