障害者特例について

老齢厚生年金の障害者特例

先日問い合わせの内容で、現在、老齢年金をもらっている方からの障害年金の相談を受けました。症状を伺いましたところ、3級くらいでもしかしたら2級の症状でした。現在仕事をしていなくて、年齢が63歳とお聞きしたところ「もしかして」と思い詳しく伺ったところ、やはり特別支給の老齢年金で、定額部分がもらえていない方でした。老齢厚生年金には障害者特例というものがございまして、特別支給の老齢厚生年金をもらっており、被保険者ではないことと障害等級3級以上という条件を満たせば定額部分がもらえる制度がございます。そのこともあり、一度面談させてもらい2級の受給可能性の検討と2級がもらえなかった場合の障害者特例の話をしたかったのですが、後に電話が折り返しかかってきまして、夫が障害者になることに奥様が大きな抵抗があり、やはり障害年金はあきらめるという断りの電話がありました。

現在、体調を考えて退職され、再就職できない状態で、経済的にも苦しいという話だったので、少なくとも障害者特例でもらえる金額を増やしていただきたかったのですが、やはりそういった先入観をお持ちの方は少なからずいらっしゃいます。

面談をさせていただき、そういった固定概念を払拭するために「取りあえず話を聞いてから判断されてはいかがですか?」と提案をさせていただきましたが、無理でした。

障害者手帳を取ることは、周りの方に知られることはないし、現在、障害をもっていることでハンデを抱えて暮らしていることを助けるために必要なことです。

専門家の話を聞いてしっかりと考えた上での判断であれば、納得はできますが、イマイチわからずじまいで、判断されて少し残念なキモチになりました。

障害年金や年金について、初回無料で相談します

初回無料でしっかりと障害年金やそういった年金の話もしますので、しっかり話を聞いてから判断してください。将来多くのお金が必要となりますので、少しでも有利なベストな判断をしてもらいたいと思います。

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