初診日の証明について

初診日証明の難しさ

電話で相談を受けていますと初診日の証明が難しくお困りの方が多くいらっしゃいます。保険料納付要件や障害の認定基準を満たしていても初診日の証明ができないと障害年金はもらえません。

病院に通い始めたのがだいぶ前で、カルテが残っていない。病院がなくなっていて初診日が証明できない。などの理由です。

社会保険労務士の存在理由

最近、申請できた例では、カルテは残っていなかったが、病院に通院履歴があり、薬局で処方のデータが残っていて申請できました。

これは専門家が苦労してやっとできたことで、はじめて障害年金の申請をされる方の場合には大変難しいことです。

障害年金をもらう権利があり、症状も満たしているのにたった初診日の証明ができないだけでもらえないのは、とてももったいないことです。

事後重症請求などで、うまくいかないまま時間が流れると初めから社会保険労務士に頼んだ方が、もらえるはずの年金がもらえなくて、手数料以上に損をすることも多くなります。

だんだん初診日の証明がしやすくなっている!?

少しずつ初診日証明に関する改正が行われており、昔はできなかったが、緩和されてできるようになったなどという事例もございます。初診日証明ができなくて諦めていた方も少し時間がたった場合、もう一度専門家に相談するのもいいと思います。

出会った人を一人でも多く喜んでもらえるよう頑張りますので、お気軽にお電話ください。

 

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