障害年金に関するよくある質問をまとめました。

Q1

障害者手帳もっていないのですが、もらえるのですか?

A

障害年金は障害者手帳とはちがいます。持っていなくてももらえている方もいらっしゃいますし、持っていてももらっていない方もいらっしゃいます。一つの目安として考えられますが、持っていなくても諦めず申請してみましょう。

Q2

所得があるのですが、もらえますか?

A

障害年金は所得は関係ございません。働きながらもらえます。20歳前傷病の障害基礎年金は未拠出の障害年金であるため、一定の所得制限がございます。

Q3

障害年金をもらっていることを周りの人に知られますか?

A

障害年金をもらっていることを本人が話さない限り、周りの人に知られることはありません。

Q4

障害年金をもらうと老齢年金が減らされますか?

A

障害年金をもらっても老齢年金が減らされることはありません。しかし障害年金は法廷免除がありますので、もらっている間、ずっと免除されていた場合、反映されませんので満額の老齢年金ではなくなります。もらいながら納付することもできますので、将来障害年金をもらえなくなることを心配される場合、もらいながら納付するのも一つの手です。

Q5

生活保護と同じですか?

A

障害年金は生活保護とは違います。生活保護は「公的扶助」ですべて税金ですが、障害年金は加入者から徴収した年金保険料と国庫負担からなります。公的年金はもしものための保険制度です。いわば障害という保険事故なので、もらうことは当然の権利であり、後ろめたく感じる必要はございません。

Q6

年齢が若いので、もらえませんよね?

A

障害年金は年齢は関係ございません。現におおよそ40パーセントの方が20代~40代です。

Q7

仕事中の事故が原因なのですが、もらえますか?

A

障害の原因が労働に関するものでも、障害年金はもらえます。原則、障害年金を優先支給し、労災側が減額されます。二十歳前傷病のおよび障害手当金は労災側が優先されます。

Q8

健康保険の傷病手当金をもらっているのですが、どのような調整をされますか?

A

障害認定日は初診日から1年6カ月経過後なので、傷病手当金と障害年金は重ならないように制度設計されていますが、1年6が月経過前に認定日が到来する場合、調整されます。障害厚生年金の360分の1の金額が傷病手当金を超える場合傷病手当金は支給ありません。傷病手当金の金額が障害厚生年金の360分の1を超える場合、傷病手当金が差額支給となります。

Q9

夫に扶養されているのですが、もらえますか?

A

配偶者は第三号被保険者ですので、障害等級1級2級に該当すればもらえます。

Q10

家族に対する加給年金を教えてください。

A

障害厚生年金は配偶者、障害基礎年金は子の加算があります。

配偶者に対しては22万4千300円

子に対しては一人目二人目は22万4千300円

三人目以降は7万4千800円です。

Q11

1級と2級は金額的にどう違うのでしょうか?

A

1級は2級の1.25倍です。

Q12

3級は2級と違いはなんですか?

A

3級は加給年金がつきません。基礎年金で請求の場合2級以上が必要です。

Q13

医者が障害年金は無理といわれるのですが、もらえますか?

A

お医者様は傷病に関する専門家であって、障害年金に関しては専門家ではありません。障害年金に関しての専門家は社会保険労務士なので、もらえるかどうかは社会保険労務士に相談することをお勧めします。

Q14

生まれつきの病気なのですが、もらえますか?

A

障害年金は20歳前の傷病についても、支給されます。納付要件はございませんが、所得制限はございます。

Q15

特別障害給付金ってなんですか?

A

特別障害給付金とは、国内に住み20歳以上であっても平成3年3月31日以前の学生と昭和61年3月31日以前の被保険者の配偶者は国民年金に任意加入であったため、初診日が任意加入時で、加入していなかった場合、以前はもらえなかったのですが、平成17年4月より障害年金に準じた給付がされています。これを「特別障害給付金」といい1級相当で51,400円、2級相当で41,120円です。

Q16

社会的治癒ってなんですか?

A

社会的治癒とは、以前傷病で病院へ行ったが、治療の必要がなく社会生活が送れるようになっていたが、症状が悪化し、再び治療が必要になった場合などで、一定の期間治療していなかったことを証明することで、後に悪くなった時を初診日として請求します。例えば、20歳前の初診日であった傷病が後に悪くなって、厚生年金加入中に再び病院へ行った場合、20歳前を初診日にすると1級2級までの基礎年金しか請求できませんが、厚生年金加入中の初診日で請求する場合は1級2級3級までのより手厚い年金がもらえるようになります。一定期間はおおよそ5年くらいとされていますが、「薬事下(薬の治療が必要な状態)または療養内にいるときは社会的治癒とは認められない」と厚生省はしています。服用を続けていてもその内容が維持的、経過観察的なものであれば、社会的治癒が認められる場合もあります。

Q17

申請をお願いしたいのですが、現在経済的に余裕がないのですが

A

当事務所では着手金0円相談0円の成功報酬のみですので、代金は障害年金が口座に振り込まれてからの支払いで結構ですので、心配いりません。

Q18

社会保険労務士に代理するメリットを教えてください

A

社会保険労務士に依頼するメリットは、1煩雑な書類作成と書類集めをすべて任せられる。 2適切な診断書と申立書を用意することで、もらえる金額が増える可能性がある 3早く請求することで、年金を多くもらえる可能性がある。 4自分でするとダメだったが、専門家に任せたからもらえたケースがある。 5年金事務所や病院を何回も行き来する手間が省ける。 などです。できるのであれば、費用がかからないので自分でしたいと考える気持ちもわかりますが、自分でしたばかりに不支給になったり、等級が下がったり、複雑な制度を理解するのに時間がかかったりして申請が遅くなったり、遡及して障害年金がもらえたはずなのにもらえなかったりといいことはありません。特に遡及して障害年金をもらう場合、何百万円の話になりますのであとから考えると自分でしなくて良かったと多くの方におっしゃっていただきます。

Q19

生活保護をうけているのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?

A

生活保護をもらっている場合、障害年金をもらえるようになると障害年金を優先支給され、生活保護は差額支給になります。ただし、障害等級1級2級の場合は、地域等に応じた障害者加算があります。

Q20

障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と聞きました。満額の老齢基礎年金をもらえるのであればあまり意味がないと思いますがそうでしょうか。

A

障害基礎年金は老齢基礎年金の満額ではありますが、老齢年金と違い課税されません。また所得による減額もございませんので、障害基礎年金のほうが、有利であるし、また老齢基礎年金を選択したくなった場合、選択替えをすることも可能です。選択肢を増やす上でも障害年金の申請をおすすめします。

Q21

障害認定日はまだ先ですが、何かアドバイスありますか?

A

障害年金はすべて書類審査です。お医者様に書いてもらった診断書とこちらが用意した申立書ですべてが決まります。病院へ行った時に薬をもらうためだけで、コミュニケーションが取れていない場合、症状とかけ離れた診断書ができる可能性があるので、しっかりとお医者様に自分の症状を伝えておくことが大事です。申請前になって必死に伝えても障害年金がほしいだけでは?と疑われます。普段からできないことを恥ずかしがらずに相談することが大事です。

Q22

一度自分で申請してみて、ダメであった場合にお願いしようと思うのですが?

A

障害年金の申請は、よく一発勝負と言われています。初めは自分でしてみてダメだったら、任せようなどと考えて安易な気持ちで、提出してしまうと後に多大な労力を注ぎ込んでも覆すことが難しい事態になりかねません。審査請求は狭き門です。うまく症状を伝えてさえいれば、貰えたであろうなどのギリギリの症状である場合、貰えない可能性が高くなります。はっきりと等級が取れるとわかる場合などは、自分で試みてもいいと思いますが、微妙な時は、専門家に任せて初めから全力投球で申請すべきです。

Q23

有期認定とはなんですか?

A

障害年金には有期認定と永久認定があり、多くの場合、1年から5年に一度提出締切日まで(誕生月の末日、20歳前の障害基礎年金の場合は7月末日)に「障害状態確認届」を提出します。当月初旬までに郵送されますので、届いてから一カ月で、医師に診断書を作成してもらわなければなりません。永久認定とは、足の切断など症状が変わることがない場合に、認定されます。

Q24

障害状態確認届でしか、重い等級への変更はできないのですか?

A

額改定請求という方法で、請求できます。提出は障害年金を受ける権利ができた日または前回の審査のどちらか遅い日から一年を経過している必要があります(原則)額改定請求は65歳になるまでに2級になったことがある人は、65歳になってからも請求できますが、なったことがない人(ずっと3級のままの人)は65歳以降に額改定請求をすることができません。少しややこしいので、専門家に相談しましょう。

Q25

障害年金は失権することはあるのですか?

A

あります。次のうちどちらか遅いほうに失権します。

①障害等級の3級にあてはまらないまま、65歳になった時

②3級にあてはまらないまま、三年が経過した時

※障害基礎年金は3級がありませんが、症状として3級程度であるかどうかの認定がされます。

Q26

支給停止中に症状が悪化したので、再び障害年金がほしいのですが、どうすればいいですか?

A

悪化した時点の「診断書」と「支給停止事由消滅届」を提出してください。またこの書類の提出はいつでもできます。支給停止になったときから時間を空ける必要はございません。

Q27

労働基準法の障害補償を受けるのですが、障害年金はもらえるのですか?

A

労働基準法の障害補償をもらう場合、同じ支給事由の障害年金は6年間支給停止されます。

Q28

ハローワークで求職の申し込み(雇用保険)ができる場合、障害年金はもらえるのですか?

A

会社退職後にハローワークで求職の申し込みができる場合、基本手当(失業給付)との併給はできます。

Q29

第三者行為による損害賠償金を受けた場合(事故など)どうなりますか?

A

加害者から損害賠償を受けた場合(自賠責保険等を含む)、事故の翌月から最長36カ月、障害年金は支給停止になります。障害年金を受けるようになった後、損害賠償を受けた場合は、支給停止期間中に受けた年金額に達するまでは、本来の支給停止期間を経過し支給再開した後に支払われる年金額から、2分の1の額が差し引かれ支給されます。

Q30

20歳前の障害基礎年金は所得制限以外に年金が停止する場合があると聞いたのですが、どんな場合ですか?

A

20歳前傷病の障害年金は、無拠出であり、福祉的に支給されるものなので、以下の場合支給停止されます。

①恩給法に基づく年金給付、労災保険法の規定による年金給付等で政令で定めるものを受けることができる場合

②刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合(未決拘留者を除く)

③少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

④日本国内に住所を有しない場合

※あくまで無拠出の障害年金の場合であって、厚生年金に加入している時の障害年金の場合などは、当てはまりません。

Q31

障害等級三級の障害厚生年金の金額が計算表を見て計算したのですが、厚生年金に加入して間もないため、障害厚生年金額がかなり少ないのですが?

A

3級の障害厚生年金と障害手当金には最低保証額がきまっており、障害厚生年金の最低保証額は58万4500円で、障害手当金は、116万9000円です。(なお障害等級1級と2級は障害基礎年金が支給されるため、最低保証がありません。)

Q32

保険料免除と未納は違うのですか?

A

保険料免除には法定免除と申請免除があり、障害を支給事由とする年金給付等の受給権者や生活保護を受けている方や厚生労働省令で定める施設に入所している方は法定免除で、被保険者等が所得が低いために免除を申請した場合、申請免除です。未納は本来納付義務があるにもかかわらず、納付をしていないことをいいます。

Q33

障害年金は申請してから、振り込まれるまでどれくらい時間がかかりますか?

A

申請してからだいたい3カ月くらいが平均です。

Q34

60歳から老齢基礎年金の繰り上げ支給をしたのですが、障害年金は申請できないのでしょうか?

A

繰り上げ支給の請求をした時点で、障害年金の申請権利を放棄したことになります。ですので、申請できません。

Q35

特別障がい者手当とは、なんですか?

A

精神または身体に、重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。金額は26,940円です。

Q36

初診日が10年以上なのですが、カルテの保存期間が5年と聞きました。請求できませんか?

A

カルテがない場合でも、診察券、入院記録、健康診断記録、第三者証明等が有効な資料として、申請できる場合があります。諦めずに社会保険労務士に相談しましょう。

Q37

障害者特例とはなんですか?

A

障害者特例とは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が次の3つの条件に該当した場合に、障害者特例請求をした月の翌月から報酬比例と定額部分を合わせた額の年金額に改定されます。

1、退職して被保険者ではないこと

2、傷病により3級以上の障害等級に該当する障害状態であること

3、その者の請求があること

Q38

老齢厚生年金を受け取っているのですが、障害手当金は受け取れますか?

A

老齢厚生年金を受け取っている場合、障害手当金は受け取れません。障害認定日において、次に該当する方は障害手当金を受け取れません。

1、国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている方

2、労働基準法または労働者災害補償法等により障害補償を受け取っている方

3、船員保険法による障害を支給事由とする給付を受け取っている方

Q39

いくつかの病院を転院しています。初診日はいつですか?

A

初診日とは障害の原因となった傷病で、初めて医師の診断を受けた日になります。
一番目  A病院
二番目  B病院
三番目  C病院
の場合、A病院で初めて受けた日が初診日になります。

Q40

障害者手帳が4級ですが、障害年金をもらえますか?

A

障害者手帳と障害年金は制度が違うため関係ございません。症状により、認められて障害年金をもらえたケースがあります。

Q41

会社の健康診断で異常が見つかったが、放置しており退職をした後に就労が不可能なくらいの大病をしました。障害年金は請求できますか?

A

健康診断日を初診日とする障害厚生年金の請求ができる可能性があります。

Q42
障害年金を遡って支給の認定が決定された場合、その期間に健康保険の傷病手当金を頂いていた時はどのような調整がされますか?
 
A
障害年金を遡って支給決定が決まり、その間、傷病手当金をもらっていた場合、本来支給停止されるべきものなので、健康保険の保険者に返納する必要がございます。
 
Q43
障害年金の受給権獲得後に子供ができました、加算額はもらえるのでしょうか?
 
A
受給権発生後に、加算となる配偶者や子を有することになったときは「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」に、生計維持に関する添付書類を添えて提出することで、生計を維持することとなった月の翌月から増額改定されます。なお平成23年3月までに生計を維持することとなった配偶者は子は平成23年4月より加算されます。
Q44
障害状態確認届の提出が必要ない場合があると聞きました。どのような場合でしょうか?
 
A
次のいずれかの日以後一年以内に指定日がくる場合、障害状態確認届が不要になります。
①障害年金の決定が行われた日
②障害年金の額の改定請求が行われた日
③全額支給停止となっていた障害年金の支給停止が解除された日
 
Q45
内縁関係の夫がいます。加算されますか?
 
A
内縁関係が認められれば、加算額がもらえます。
 
Q46
本人が死亡しました、障害年金はもらえますか?
 
A
本人が死亡した場合でも、生前に受給権が発生する障害認定日請求は可能です。障害認定日での障害等級該当が認められた場合、その翌月から本人が死亡した月までの障害年金を、「一定の要件を満たした遺族」が未支給の年金として一時金として受給できます。一定の要件を満たした遺族とは死亡当時、生計同一関係のある①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他三親等以内の親族です。※別居や別世帯でも経済的援助などがある場合、認められる場合があります。

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