障害厚生年金2級の支給が決定し、年金額150万円になった場合、よく言われている130万円の壁以上になってしまっているので、健康保険と国民年金の扶養からはずれるのでしょうか?
答えはノーです。障害年金の支給を受けれる場合、130万円の基準が引き上げられ180万円になり、他に収入がなかった場合、扶養から外す必要はございません。60歳以上の方と同じ180万円の基準になります。
普通に生活していると、こういった年金の細かい情報はなかなか入ってきませんし難しい本を読む気力も普通の方ならございませんので、専門家に直接、相談するのが手っ取り早いです。どこの事務所もたいていは無料で承っているので、相談しましょう。
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