業務上の傷病[傷病(補償)年金、障害(補償)年金]で公的年金の障害年金が受け取れる場合、障害年金が優先支給となります
どのような調整がされるかといいますと原則障害年金を支給し、労災側が減額されます。ちなみに補償という文字が付く場合は業務上災害で、つかない場合は通勤災害です。労災側の減額率はこちら
なお、二十歳前傷病と障害手当金の場合は、労災側が優先支給になります。
労働基準法との調整では、事業主による障害補償を受けた場合、障害年金は6年間支給が止まります。
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