相当因果関係とは、前の疾病や負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとし、前後の傷病を同一の傷病として取り扱います。
初診日に関しては、前の疾病における初診の日を使います。
例) 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症など
精神疾患も受給可能です。お気軽にお問い合わせください。06-7502-5049受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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