障害年金の支給時期
障害年金の支給日は偶数月の15日で、支給月の前月分と前々月分が振り込まれます。初回の支給は奇数付きとなる場合があります。(初回支給は年金証書が送付されてから概ね50日以内です)
法定免除と任意納付
1級、2級の障害年金の受給権者は、受給権の取得した日の属する月の前月から法定免除になり、納付済みの国民保険料は還付されます。(法定免除になるのは、国民保険料であって、厚生年金保険に加入している期間の厚生年金保険料は免除になりません。)平成26年4月の法改正により、老齢基礎年金の受給額を確保する目的として、すでに納付した保険料を還付することをやめて、納付済みを選択することが可能となりました。また免除を受けた期間の保険料に関しては、10年以内の期間であれば、後から納付をすることができます。(追納といいます)受給権を取得し、法定免除になっても老齢年金のことを考え保険料を支払いたい場合は、「国民保険料免除期間納付申出書」を提出することにより、納付することは可能となりますが、注意しなければならないのは、納付義務が生じ、納付しなければ未納となってしまうことです。納付期間がすぎていない将来の期間は、申し出により、再び免除にすることは可能ですが、過ぎてしまった期間に関しては、遡って免除にはできません。また納付を申し出た期間は付加年金または国民年金基金に加入できますが追納の期間は付加年金または国民年金基金に加入することはできません。
法定免除より任意納付した方がいいの?
ご自身の障害の症状などを参考に免除のままにするのか、将来の老齢年金のために保険料を納付するのか。人それぞれ答えは変わってきます。障害年金を取得できた場合にも社会保険労務士にこの先、自分にとってどのような選択が最善であるかなどを相談しましょう。
法定免除の期間
法定免除は1級と2級の間でないと、免除されないものですから、2級から3級に障害等級が変更した場合、2級に該当しなくなって3年が経過するまでは、保険料免除になりますが、それ以降は免除ではなくなります。
障害等級3級にも該当しなかった場合の失権時期
障害年金は、次の期間のいずれか遅い方に失権します。
①3級にも該当しなくなって3年が経過した時
②65歳になった時
ですので、障害等級3級に該当しなくなっても65歳になるまでは、支給停止になるだけで、症状が3級以上になった場合、障害年金が再び支給されますが死亡した場合は失権します。
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