支給停止事由消滅届とは?
病状が軽くなったことにより支給停止されていたが、病状が重くなり、65歳に達する日までの間に、支給を再開してほしい時に提出する書類です。
他の必要な添付書類
重くなった病状を確認するために診断書が必要となります。症状が認められますと診断書に書かれている現症日で支給停止が解除され、障害年金が再び支給となります。
請求時期
額改定請求と違い、支給停止になった日後であれば、いつでも請求できます。ご自身の症状が障害等級に該当するのでは?と感じるのであれば、社会保険労務士に相談し、請求しましょう。
精神疾患も受給可能です。お気軽にお問い合わせください。06-7502-5049受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
無料診断はこちら