失権とは、支給停止とは違い受給権自体が消滅することです。
次のいずれかに該当する場合に失権します。
①死亡した時
②併合の規定により、受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の受給権を取得した時(従前の障害年金の受給権が消滅)
③障害等級3級以上に該当する程度の障害の状態にない受給権者が65歳に達した時(3級に該当することなく3年を経過していな時を除く)
④障害等級3級以上に該当しなくなった日から3年を経過した時(ただし3年を経過した日に65歳未満であるときは除く)
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