障害認定日の特例

障害の内容認定日
脳血管障害による機能障害初診日より6カ月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
遷延性植物状態障害状態に至った日から起算して3カ月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないとみとめられるとき
切断又は離断によるしたい障害切断又は離断した日
人工肛門増設、尿路変更術造設日、変更術を行った日から起算して6カ月を経過した日
人工肛門を増設しかつ、新膀胱を増設した場合人工肛門を増設した日から起算して6カ月を経過した日又は新膀胱を増設した日のいずれか遅い日
人工肛門を増設し、かつ尿路変更術を施した場合人工肛門を増設した日又は尿路変更術を施した日のいずれか遅い日から起算して6カ月経過した日
人工肛門を増設し、かつ完全排尿障害状態にある場合人工肛門を増設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6カ月経過した日
人工透析人工透析を初めて受けた日から3カ月を経過した日
神経系の障害で、現在の医学では根本的治療法がない疾病
今後の回復が期待できず、初診日から6カ月経過した以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができないじょうたいであると認められるとき
新膀胱増設増設した日
心臓ペースメーカー、又はICDまたは人工弁を装着した場合装着した日
在宅酸素療法を行っている場合在宅酸素療法を開始した日
喉頭全摘出の場合全摘出した日

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