障害手当金とは、初診日に厚生年金に加入していて、初診日から起算して5年を経過する日までにその傷病が治っている場合で、治った日に障害手当金の障害状態に当てはまっている場合に支給されるものです。また他の公的年金を受けておらず、また労災保険法による障害補償などの公的給付を受けていないことが条件になります。

障害手当金=報酬比例の年金額×2.0(最低保証あり1.169.000円)