障害者手帳について
障害者手帳の交付は身体障害者福祉法に定められているもので、
都道府県知事などの自治体が発行しています。
障害者手帳は主に3種類に分けられています。
1身体障害者手帳
身体障害者福祉法施行令別表第5号に定められた障害等級表で1級から7級までが定められています。
2精神障害者保健福祉手帳
精神障害者福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり、日常生活や社会生活への制約がある人に対して交付されるものです。
精神障害者保健福祉手帳は1級から3級までがあり、対象となる精神障害は統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、高次脳機能障害、てんかん、発達障害、薬物アルコールによる中毒精神病等があります。
3療育手帳
知的障害者(児)の保護と自立厚生の援助を図るとともに、知的障害者に対する社会の理解と協力を深めるために交付するもので重度から軽度の4つに区分されています。
よく「障害者手帳を持っていないから障害年金は請求できないですよね?」と質問を受けますが、障害者手帳の等級と障害年金の等級は違います。1つの目安として考えることもできますが、持っていないからといって、諦めないことが大切です。
精神疾患も受給可能です。お気軽にお問い合わせください。06-7502-5049受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
無料診断はこちら