障害認定基準
国民年金法施行令別表(1級・2級)
等級 | 障害の状態 |
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1級 | 1両眼の視力の和が0.04以下のもの 2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3両上肢の機能に著しい障害を有する者 4両上肢のすべての指を欠くもの 5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6両下肢の機能に著しい障害を有する者 7両下肢を足関節以上で欠くもの 8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者 9前各号に掲げるもののほか,身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とすること病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3平衡機能に著しい障害を有するもの 4咀嚼の機能をかくもの 5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8上肢の機能に著しい障害を有するもの 9上肢のすべての指を欠くもの 10上肢のすべての指を欠くもの 11両下肢のすべての指を欠くもの 12下肢の機能に著しい障害を有するもの 13下肢を足関節以上で欠くもの 14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
厚生年金法施行令別表第1(3級)
等級 | 障害の状態 |
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3級 | 1両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3咀嚼又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 6下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 7長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著し1両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 3咀嚼又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの 4脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 6下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 7長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ上肢の三指以上を失ったもの 9おや指及びひとさし指を併せ上肢の四指の用を廃したもの 10下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11両下肢の十趾の用を廃したもの 12前各号に掲げるもののほか、身体機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
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