本人が死亡していても障害年金がもらえる!?
本人が死亡した場合でも、生前に受給権が発生する障害認定日請求は可能です。障害認定日での障害等級該当が認められた場合、その翌月から本人が死亡した月までの障害年金を、「一定の要件を満たした遺族」が未支給の年金として一時金として受給できます。
一定の要件を満たした遺族って?
一定の要件を満たした遺族とは死亡当時、生計同一関係のある①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他三親等以内の親族です。※別居や別世帯でも経済的援助などがある場合、認められる場合があります。※最近の法改正で⑦が追加されました。
申請しておけば、障害年金もらえたのにな~という場合でも貰える可能性がありますので、専門家の社労士に問い合わせてみましょう。遡及した期間次第では、大きな金額になる可能性があります。
精神疾患も受給可能です。お気軽にお問い合わせください。06-7502-5049受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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