給付制限の規定

国民年金法と厚生年金保険法には、次の給付制限があります。

①故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は、支給しない。

②故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

自殺は、故意の犯罪行為もしくは、重大な過失に該当しないため、給付制限を受けないとされています。