キーワード1 障害基礎年金と障害厚生年金
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。年金は二階建てになっており、1階部分の基礎年金と2階建て部分の厚生年金です。自営業やフリーターなどの第一号被保険者や配偶者である第三号被保険者が障害年金に該当するような障害を負った場合、障害基礎年金がもらえます。また企業などで勤められている第二号被保険者が、障害年金に該当するような障害を負った場合は、障害基礎年金と障害厚生年金がもらえます。初めて病院に行った当時、加入していた制度は何かまず調べましょう。
キーワード2 初診日
初診日とは、体の調子が悪くなって、初めて病院に行き、医師や歯科医師に診てもらった日をいいます。初診日は初診日から1年6カ月経過した日を障害認定日とするため、大変重要です。障害年金の手続きをしようとする場合まず、初めに初診日を確認しましょう。
キーワード3 保険料を納付していたか(保険料納付要件の確認)
初診日が確認できたら、保険料をしっかり納付できていたかを確認しましょう。
保険料納付の確認は、まず初診日の属する月の前々月までの1年間をみます。(特例)一年間すべて納付済みか保険料免除になっている場合(未納がない)OKです。未納がある場合は、今まで加入していた期間の3分の2以上が保険料納付済みか保険料免除になっている場合(原則)OKです。年金事務所で確認できますので、わからなければ、窓口の方に相談してみましょう。
キーワード4 障害等級に該当しているかを確認
障害年金は障害認定日での診断書(事後重症の場合は請求時の診断書1枚、遡及請求の場合認定日時と請求時の診断書2枚必要)で政令で定める障害等級に該当するかを確認します。
障害基礎年金は2級以上(20歳前の障害も含む)障害厚生年金は3級以上の場合に年金がもらえるので、自分の症状がどの程度か、確認しましょう。
キーワード5 受診状況等証明書の取り寄せ
初診日を証明する書類として、受診状況等証明書というものがございます。
初診日からずっと同じ病院の場合、必要ございませんが、病院を変えた場合、初診日の確認書類である受診状況等証明書の取り寄せて、請求時に添付します。
キーワード6 診断書の取り寄せ
診断書で、主に障害の状態を確認しますので、障害認定日時点(事後重症は請求時点、遡及請求の場合は認定日時点、請求時点の2枚)の診断書を取り寄せましょう。自分の請求が、認定日請求か事後重症か遡及請求かを確認し、必要な枚数の診断書を取り寄せましょう。
キーワード7 病歴・就労状況等申立書の作成
お医者様の書いた診断書は、その時点の症状しか書いていないため、どのような介助が必要なのか、どのような生活や社会生活をおくっているのかなど、診断書ではわからないことを認定医や職員へ伝えるための書類である病歴・就労状況等申立書を作成します。自分でできないことや症状などできる限りわかりやすく簡潔にまた診断書と矛盾のないよう作成しましょう。
キーワード8 戸籍などの添付書類を取り寄せ
障害基礎年金は子、障害厚生年金は配偶者がいる場合、年金に加算されるため、18歳の年度末までの子(障害がある場合20歳未満)や配偶者がいる場合、戸籍や住民票や所得証明が必要になります。自分の家族構成を確認し、何が必要となるのかを確認しましょう。
キーワード9 年金請求書を記入
障害基礎年金はオレンジの請求書、厚生年金は紫の請求書を年金事務所でもらい記入します。もし添付書類がわからない場合、もらう時に必要な添付書類を聞いてみるのもいいでしょう。
キーワード10 年金事務所等へ提出
障害年金を申請するには、日本年金機構の場合、申請しようとする年金事務所を電話で予約し、その時間に行く必要があります。障害年金の申請は熟知していない方が大半ですので、わからないことは、相談しましょう。
わかりやすくするため、難しい用語を省き、大まかな手続きの流れとキーワードを説明しました。障害年金に関する詳しいことは用語解説などを参考にしてください。