受診状況等証明書が添付できない申立書は、受診状況等申立書で初診日を証明するのですが、カルテの保存期間の経過、または廃院などを理由に証明することができない場合に、提出する書類です。本書面は本人の申立てであるため、下記のような裏づけとなる資料を添付する必要があります。
障害者手帳、障碍者手帳の申請時の診断書、生命保険や労災申請時の診断書、健康診断の記録、健康保険の給付記録など
診断書など医療機関の証明書等を添付できない場合、第三者証明をその代わりに提出することもできます。第三者は複数名必要で、民法上の三親等以外の親族でなければなりません。
医療関係者の証明では複数名の証明がいらない場合があります。