受診状況等証明書とは、初診の医療機関と診断書作成の医療機関が異なる場合に提出し、初診日の証明をします。カルテの保存期間が5年であるため、初診から時間が経過している場合カルテが破棄されている、または廃院している場合が多々あります。その場合「受診状況等証明書が添付できない証明書」を提出する必要があります。手続きが複雑になりますので、専門家である社会保険労務士に依頼することをお勧めします。