障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、第一号被保険者(フリーターや個人事業主など)や第三号被保険者(主婦、主夫)が障害年金を請求する場合は障害基礎年金になります。第二号被保険者(会社にお勤めの人など)が障害年金を請求する場合は、障害厚生年金と障害基礎年金の請求になります。

加給年金

また加給年金は基礎年金は子。厚生年金には配偶者がいる場合、加算されます。

対象となる配偶者は、65歳未満であることと年収要件があります。また、年金加入期間20年以上の老齢年金または障害年金が受けれる間は、支給停止となります。

令和6年度の障害基礎年金の受給金額(年額)

 

障害基礎年金1級 受給額1,020,000円+子の加算
障害基礎年金2級 受給額816,000円+子の加算

子の加算
・1人目・2人目の子  1人につき234,800円(年額)
・3人目以降の子    1人につき78,300円(年額)
加算となる子
・18歳の年度末(3月31日)までの子
・20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

 

 

障害厚生年金(年額)

1級  報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額+障害基礎年金
2級  報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額+障害基礎年金
3級  報酬比例の年金額(最低保障額612,000円)

配偶者の加給年金額234,800円(年額)

 

障害手当金

報酬比例1,224,000に満たないときは、1,224,000円です。

 

報酬比例の年金額の計算式

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
平均標準報酬×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数


※平均標準平均月額
平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除した額(ボーナスを除いた平均月収)です。

※平均標準報酬
平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の被保険者期間の月数で除した額(賞与を含めた平均月収)です。

※被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は300月とみなして計算されます。
また障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算の基礎となりません。