事後重症請求とは、認定日では、政令で定める障害の状態ではなかったが、65歳になるまでの間に、症状が悪化し障害状態になり請求できる方法です。事後重症請求は、請求日の属する月の翌月からの支給になりますので、もし現在該当しているのであれば、早めに請求しないと、支給が遅れます。ただ提出を急ぐあまり雑な書類はいけません。内容が大切です。

精神疾患も受給可能です。お気軽にお問い合わせください。06-7502-5049受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

無料診断はこちら