社会保険労務士に依頼すべき理由

早く書類の作成や取り寄せができます

⑴事後重症請求の場合、書類集めと障害年金の制度理解、申立書の作成に時間がかかり、申請が遅れることによって障害年金受給額が減ってしまうことがあります。自分ですると手数料を払う必要はなくなりますが、要点を押さえた診断書や申立書を作成するのが難しいため、認定されない可能性が増えます。最初から社会保険労務士に任せて全力投球で申請すれば、煩雑な手続きをする必要もなくなり、もらえる可能性が自身でするよりも増えます。もしもらえなかっても当事務所は着手金0円相談0円完全成功報酬制をとっているため、申請代行費用を支払う必要はございません。成功報酬は2カ月分を支払っても10か月分の障害年金が手元に残ります。

症状をしっかりと反映した診断書がご用意できます

⑵遡及請求の場合、5年遡及だと少なくとも400万円近くになる方もいらっしゃいます。遡及分の10パーセントを惜しんだため、満足な書類ができず認定されなければ、多額の障害年金がもらえず、目も当てられない事態になります。ウン百万円がもらえるかどうかの瀬戸際であることを肝に銘じる必要があります。

多くの法令を知っている

⑶社会保険労務士が取り扱う法令はおおよそ50近くあり、よく関わるであろう法令では、労働基準法、健康保険法、雇用保険法、労働者災害保険法、国民年金法、厚生年金法、介護保険法などで、依頼者が生活するうえで知っておくべき知識があるため障害年金の申請だけでなく、例えば健康保険の傷病手当や高額療養費、雇用保険法の失業手当、生活保護法による公的扶助、労働基準法による補償、年金保険法の法定免除、障害者に関する助成金、介護保険の介護サービスなど。この先、依頼者がどのような生活設計をし、どのような行政サービスを利用すればよいかのアドバイスができます。役所の窓口は、一分野の知識は深いですが、総合的な知識がある方は少ないため、いろいろな窓口へ行き相談をしなければなりません。一度、社会保険労務士に障害年金のことだけでなく他の法令を含めた相談をして、これからのご自身の輝かしい人生を歩むための手助けをしてもらうべきです。

 

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