認定日請求とは、初診日から1年6カ月経過日、またはその期間に治った場合はその日より一年以内に請求する方法で、認定日における診断書1枚を年金請求書に添付し、請求する方法で、政令で定める障害状態であれば、認定日の属する月の翌月から障害年金が支給されます。認定日が20歳前である場合20歳から、認定日が20歳より後である場合は認定日からの障害年金がもらえます。
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